インボイス制度対応方針


1.適格請求書発行事業者登録のお願いは、協力の依頼のみであり、強要は致しません。

2.適格請求書発行事業者登録をしない事を理由にして、一方的な発注の取り止めや消費税相当額の一部又は全部を支払わない行為を致しません。

3.制度開始に関連し消費税相当額の減額を強要する事は致しません。また、お取引先様から自主的に消費税相当額の減額をご提案頂いても決して受託する事は致しません。

インボイス制度による振込手数料の取扱いについて

本件に関するお問い合わせ
総務部
TEL:049-243-8611(代表)